失業保険について。

こんばんは。いつもお世話になっております。

失業保険についてなのですが、自己都合による退職は、受給出来るのは3ヶ月後だけれども、
転居による退職は直ぐに受給出来ると聞きました。本当でしょうか?また、本当だとしたら転居により通勤が困難になったという判断はどこが最終的にするのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
『特定理由離職者』というのがありますが、単なる転居では駄目です。

詳しくは以下をご覧下さい。

(Ⅰ)特定理由離職者の範囲
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。

【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
〔注意〕
労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」など、契約の更新について明示はあるが確約まではない場合は特定理由離職者に該当する一方、当初から契約の更新がない旨が明示されている労働契約の場合は特定理由離職者に該当しません。

【やむを得ない理由】

1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など

2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
〔持参資料例〕 受給期間延長通知書など

3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するため又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事情が急変したこと
〔持参資料例〕 所得税法に基づく扶養控除申告書等

4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと
〔持参資料例〕 転勤辞令、住民票の写し等

5.結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと
〔持参資料例〕 住民票の写し

6.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した特定受給資格者に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の応募に応じて離職した者等

(Ⅱ)特定理由離職者に該当するかの判断
特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきHWが行います。

1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。

2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
失業保険について

現在、失業保険を受給中です。
しかし、うつ病で通院しており、障害者手帳は無いですが、自立支援医療を受けています。

ハローワークへ自立支援の手帳を提示する事で、メリット、デメリットはありますか?
例えば、給付日数が増える等…
私はうつ病で障害者手帳を持っています。

失業した原因はなんですか?
心が弱って仕事を続ける事が出来なくなった場合、まず休業して傷病手当がもらえるはずです。

そして、心が弱って投げやりな辞め方をした場合、
(私はすごく怒鳴られて、泣きながら辞めさせてくださいと叫んでました)

個人都合の退職となると思いますが、職安の人に説明をしたら会社都合になるときもあります。待機期間がなくなるということです。

手帳を持っていたら300日受給期間があったと思います。

保険は受給者になったら、国保に入り(減額制度があります)保険が変わったら、自立支援も変更手続きをして、年金は、一応相談に行って(もしかしたら全免もあるかも)・・・

けっこう辛い時に動き回らないといけないので大変ですけど、手帳を持ってると300日の保障があるので、休養にはとても心強いです。

自立支援だけでは、もう受給中のことなので、あまり意味がないかも・・・

手帳を提示しても、就職先にばらされたくなかったら、職安の人に言えば秘密にしてくれますが、自分で確定申告しないといけなくなります。
確定申告は思ったより簡単でしたよ。

お金の問題は心に重くのしかかります。お大事になさって下さい。



自立支援を伝えて相談するには(もう遅いかもしれませんが)、職安にある就労可能の書類を医師に書いてもらわないといけません。よっぽどひどい状態ではないかぎり、医師も書いてくれます。それでゆっくり休める時間ができるならと、協力してくださいますが、3000円くらいかかります。
長くなりますが、どうぞ宜しくお願い致します

再就職手当の為の、在籍確認の電話が終わり、在籍確認が取れたその日に、もしくは次の日に退職したという手続きをされても、再就職手当は問題な
く貰えますか?

在籍確認後に、病気を理由に会社を続けて休み、傷病手当金を申請したらどうなりますか?

傷病手当は雇用保険からと、健康保険からの2種類あるみたいですが、どちらも在職中に手続きをしないといけませんか?

どう違うのですか?

一番金銭的に良いのは、再就職手当の在籍確認後に、続けて会社を休み、再就職手当を貰った後に、傷病手当を申請し、傷病手当を貰い、傷病手当の給付期間(1年半?)が過ぎたら、失業保険に切り替える、というのが良いと思いますが、可能でしょうか?


仕事上のミスが重なり、責任を取る形で、1担辞職届けを書かされました

が、引き続き部署を変わってアルバイト扱いになるかもしれないが、社会保険は変わらず引き続き加入している状態になると思う

と言われましたが、1日だけ行って病気が悪化し、現在無断欠席を数日しています

労働基準監督所で調べると、2週間程度の無断欠席なら、会社の就業規則に書いてあっても、正式な解雇理由にはならず、解雇するには30日以上前に、本人へ通達をしなければならない、とありましたが、勝手に解雇はされないでしょうか?


色々なサイトを調べましたが、可能だ、と書いてあるように思えます

社会的倫理に沿って考えると、良くない事かもしれませんが、制度、手続き上のみを考えた上での回答を頂きたいです

精神障害で障害年金は3級で、初診日が国民年金の為に支給されません

明日はどうなるか分らない生活をしており、これ以上、お金に困る生活をしたくありませんが、病気を抱えている為、まともに働けず、困っています

一人で生きていくには何とか生活費を作らなければなりません

福祉にも相談しましたが、

事情は理解できました、なんとか協力をしてあげたいのが心情ですが、制度が邪魔をして力になる事が出来そうにありません、申し訳ないです

自力で生きる方法を何とか探して、頑張って下さい

としか言えません...

という事でした...

何とか1人で生きていくしかないので、背に腹は変えられず、良い、悪いは今回は考えずに質問しています

長々と恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します
働かずに、収入を得ようとすることばかり考えているようですが。。。

給付はただでは支給されません。
無断欠勤中ということですので、自己判断で会社を休んでも健康保険の傷病手当金も雇用保険の傷病手当も支給されません。

1雇用保険は「傷病手当」。。。失業中において求職者給付の受給を受けている方が疾病等で就職活動ができない場合に支給されますが、諸条件があります。
なお、健康保険の傷病手当金等を受給中に失業した場合、労務不能状態での失業ですので、就職できる状態ではないということで求職者給付の受給ができません。。。。失業給付の受給期間延長となるでしょう。

2健康保険は「傷病手当金」、、医師の労務不能の意見書および、事業主の賃金支払い、休業期間等の証明が必要となります。専用用紙のみでの請求となりますので医師の診断書を会社に提出しても給付は行われません。
暦日で1年半の受給が可能ですが、健康保険、厚生年金は免除されませんので自己負担分(半額負担)は傷病手当金を受け取りながら会社に払い続けることになります。。。その前に会社がそこまで面倒を見てくれるかが問題ですが。

健康保険と、雇用保険はそれそれ法律が違いますので支給基準もことなります。


まずは、医師に行って、しっかりした診断をうけましょう。その結果を会社に伝えましょう。
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