失業保険とアルバイト
失業保険給付中に週4日アルバイトをしました。その分は給付日数が引かれました。(合計20日分くらい))その後就職が決まって給付日数を1ケ月ほどのこして失業手当は打ち切りになりました。

だけど、どうしても新しく就職した先がなじめず退職を考えています。
新しい失業保険は加入していますが、聞いたところによると前の給付残はもらえるとのこと。

そこで質問ですが その際、アルバイトしていて差し引かれた日数分も残日数としてもらえるのでしょか?

どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします。
そんな正直な方は
初めて聞きました。

給付金をもらいながら
内緒でアルバイトをしたり、
最後まで給付金がほしいために
再就職を遅くしたり、
お金に汚い話ばかり聞いていました。

差し引かれた金額は
戻ってこないと思いますが
直接 ハローワークに行って確かめてくださいね。

いい就職先が見つかることを祈っています。
扶養控除について・・・
扶養控除についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

今年の2月から5月まで失業保険を3ヶ月間(約40万)いただいていました。

5月半ばから7月頭まで、フツーに働き(約30万)ほどかせいでいました。

そして7月の半ばに結婚し、主人の扶養に入りました。

8月中旬より、パートで月(約10万)ほどかせいでいます(見込み)

この場合、失業保険も対象になると・・・オーバーになると思います。すると、パートを減らさなくてはならないと思って
質問させていただきました。(税金や健康保険などすべて)

何もかもわからないので、よろしくお願いします。
1月以降のパートのかせぎ方も教えていただければ幸いです。
所得税上「控除対象配偶者(配偶者控除)」の対象となる人は、年間収入103万円以下と定められておりますが、失業給付金は「収入」に含めません。
失業給付金を除いて年間103万円以下であれば「控除対象配偶者」と認定されご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。

健康保険の「被扶養者」と認められる収入は、年間130万円未満(月額換算108333円以下)です。健康保険の場合は、失業給付金は収入に含まれますが、この130万円未満とは、被扶養者となる時点でその小野1年間を指します。したがって過去の収入を問うものではありません。

健康保険の被扶養者であり続け、所得税上の控除対象配偶者資格を継続させたいのであれば「103万円以下」の収入であることが必要となります。
失業保険について
1月に退職し、仕事を探していましたが現在まだ決まっていません。

当初は3か月くらいで決まるだろうと思っていたため、申請をしていませんでした。
しかし、現状が厳しい状況のため、申請を考えています。

退職後すぐの申請じゃない場合でも、通りますかね???
離職の日の翌日から起算してどれだけが申請期間であるという規定は存在しません。

受給期間(支給を受けることができる期間)が正当な理由なき自己都合退職で就職困難者でなければ離職日翌日起算で1年ということです(雇用保険法20条1項)。

そして、受給するためにはまず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で離職票を提出し、受給資格の決定を受けなければなりません。管轄職業安定所は失業の認定日を定め、受給資格者証を甲府します(同15条2項他)。

認定日には必ず管轄職業安定所に出向いてください。どうしても行けない場合は事前に連絡してください(同30条1項)。

最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は受給できません。これを待機期間といいます(同21条)。

その後3ヶ月が離職理由(自己都合)による給付制限期間です(同33条1項)。

その後、算定基礎期間が10年未満であれば所定給付日数90日分、10年以上20年未満であれば120日分、20年以上であれば150日分受給できます(同22条1項)。

これを離職日の翌日から起算して1年間に受給できるということで、この期間内に所定給付日数分を受給できなかった分は諦めるしかないということです。

質問者様の場合はまだ間に合いますが、それでも公共職業安定所に初めて出頭した日から3ヶ月強は受給できませんので、必要なら源泉徴収票の出ないアルバイトで食いつないで下さい。税金を取られるアルバイトだと必ず公共職業安定所にバレます。

ちょっと最後は余分ですがね(笑)
失業保険の特定受給資格者にあてはまりますか?
現在勤めている職場から、来年度は更新をしないと話がありました。
1年毎の更新で、計3回、3年間更新しました。
今年度更新の際、通知書が渡されたのですが、更新については不明記されていました。(更新する可能性がある・更新しないの項目に明確な表示がなく、それまでは、更新する可能性があるにチェックがされていました。)
私自身は、不安がありましたが更新の可能性に希望を持っていました。
更新をしないと話があった際、そのことも話しましたが撤回されることはありませんでした。
どこかほかの部署へのあっせんもお願いしましたが難しいと話がありました。

このまま、退職になってしまった場合、失業保険をしばらくはもらう形になるかと思うのですが
この場合は、特定受給資格者にあてはまりますか?

特定受給者にあてはまる場合、年齢によって日数が違いますが、いつ手続きするのがよいでしょうか?

雇用保険の加入累計は10年1か月です。
年齢が6月に45歳になります。

4月に手続きをすると44歳で240日、6月に手続きをすると45歳になるので270日になるのでしょうか?

上手く説明できずわかりずらいかと思いますが、よろしくお願いします。
更新をして3年以上継続していますし、更新を希望されていたわけですから特定受給資格者に該当する理由にはなります。判断するのはハローワークです。

離職票以外にそれを証明する書類が原則として必要になるので、事前にハローワークに問い合わせて何が必要か聞きましょう。おそらく契約書と雇い止め証明書があればいいと思います。離職票の離職理由が何になっていても添付書類があれば覆せます。

「離職した時点での満年齢」が給付日数の判断になるので申請するのがいつかは関係ありません。申請が遅くなれば受給期間がいたずらにすぎてしまうだけです。

退職後の健康保険を国保にすれば保険料の減免を受けられる可能性が高いです。収入にもよるので減免を受けられると確定できるものではないですが、減免を受けられなくても任意継続にするか国保にするかで保険料が違いますから問い合わせましょう。
健康保険任意継続と国民年金を夫の扶養にできますか?
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。

正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。

そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合

1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。

2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?

3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?

また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?

すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
①特にデメリットはないと思います。
ただし、扶養と認められるかが確実でないため、先に扶養申請をして認められてから、任意継続を未納するほうがいいと思います。もし、認められなかった場合、そのまま任意継続でいられますから。

②一般的には、扶養申請時点から1年間の収入見込みを考えるため、過去の収入は問われないことが多いので、認められると思いますが、保険者によっては基準が違うため、ご主人の加入している保険者に確認したほうがいいと思います。

③扶養家族として認定されれば、同様に国民年金の第3号被保険者となり、保険料はかかりません。

④この場合も、保険者の基準によりますが、一般的には、月6万程度のアルバイトなら問題なく認められることと思われます。


補足について
協会けんぽと健康保険組合ですが、協会けんぽは以前は政府管掌で国によって運営されていました。
現在では、民営化され、各健康保険組合と同等の格付けになっています。
どちらも、運営上の法律は、健康保険法によるもので、法定給付等とくに変わりはありません。

しいて言えば、ご主人の健康保険組合のほうが、保険料が安かったり、給付面等が手厚い場合が多いですが、このあたりは、組合によって変わってきますので、なんとも言えませんが、良くなることはあっても、悪くなることはないでしょう。
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