失業保険・ハローワーク・個別延長給付について。
どなたか専門でお分かりになる方、お教え願います。

失業保険を給付中で、終了間近ですが未だ仕事が決まっていません。仕事が決まらず、今後が不安です。
私のケースだと個別延長が適用されるかアドバイス願います。

離職理由31→会社都合です。給付日数が180日。前回認定日6/23残日数26日→次回認定日7/18。
これまで主にWEBフォームより応募、第一選考落ちで面接まで到らずor書類送付、不採用通知の求職活動が条件の3回以上あります。
毎月、月8日程、1日4時間のアルバイトを続けてきて毎認定日ごとに申告、この就労分は差し引いて支給額が振り込まれています。

①上記条件で、個別延長は適用されますでしょうか?時短とはいえバイトをしてきた事、面接へほぼ行っていない為、ハロワの審査?判断が心配です。
②次回認定日が7/18ですが、前回の6/23~7/18間にまた8日就労申告予定です。7/18以降は4日就労予定。そうして逆算していくとおそらく7月末中で残日数が消化される計算になるかと思います。
この場合、個別延長の審査がされるのは次回認定日の7/18ですか?それとも全て給付が終わる7月末以降、の認定日?か改めて行かなくてはならないのでしょうか??


個別延長出来るか否かで今後の予定を、今以上に焦って決めなくてはならないので、分かりにくくて申し訳ないのですが、お分かりになる方がいましたら宜しくお願い致
①記載されている活動を全て申告していたなら、応募回数3回以上は該当です。
これまでに、求職活動の不足や、認定日での不来所による「不認定」が無かったなら、個別延長給付が適用になります(なるはずです)。

②最終的な判定は、基本手当日数上の最終認定日です。貴方の場合は「全て給付が終わる7月末以降、の認定日」となります。
その認定日で失業認定されるのは、基本手当日数の残り分+個別延長部分の日数となります。その後、また、4週ごとに認定日で失業認定を受けます。
失業手当てについて、分かる方宜しくお願いします。
先月の初旬に失業手当ての申請に行き、1週間後に講習を受けました。
その時に、最後の給料を都内のハローワークに確認中だと言うことで仮の雇用保険受給資格者証を渡されました。その後、22日の認定日に認定を受けにハローワークへ行きましたがまだ確認が取れないという事で仮のままでした。10月の半ばまでには正式なものを郵送しますと言われたのですが……その後いくら待っても失業手当ての振り込みがないので、ハローワークへ確認の電話をしたらまだ確認中との事でそこのハローワークではいつになるか分かりませんと言われました。
申請をしてから1ヶ月半程、経ちますがそんなに時間が掛かるものなのでしょうか?それがないと再就職手当ての申請も出来ません…。もしかして、忘れられているのではないかなど思ってしまいます…。
同じ様な経験をした方や、失業保険に詳しい方ぜひアドバイスお願いしますm(__)m
ハローワークに確認するしかないでしょう。
最後の給料が離職票に書かれていなかったのでしょうね、それが確定出来ないと基本手当日額が決まりません。
ハローワークは会社へ確認中でしょう。
失業保険給付をもらうには・・・
失業保険をもらうには就職活動をするのが条件ですが、給付前3ヶ月間、積極的に就職活動をして、給付が始まってから、職安に行かなくなっても、一定期間の失業保険の給付はもらえるものでしょうか?

実は最近妊娠が分り、でもせっかく正社員で今まで長いこと勤めていたので、失業保険はもらいたいです。
今は大丈夫ですが、あと数カ月も経てば、お腹が大きくなってくるので、職安の人にバレるのが怖いです。
よくないやり方だとは思っていますが、頂ける給付は頂いておきたいので・・・

職安には問い合わせ出来ない内容なので。。。
みなさんの知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
>積極的に就職活動をして、給付が始まってから、職安に行かなくなっても、一定期間の失業保険の給付はもらえるものでしょうか?
職安に行って求職活動を2回以上して認定日に出席して認定されなければ受給されません。
妊娠しても働けるのなら求職活動をチャンとすれば受給できますが、妊娠して働けないなら受給期間の延長申請をして出産、育児が一段落したあとに受給すればいいです。
あなたが言いたいのは妊娠して働けないけど失業給付は受けたいということですか?それは不正受給といって発覚すれば3倍返しのペナルティーがあることを承知しておいて下さい。
【急ぎでお願いします】明日、会社を退職するかもしれません。会社都合で退職し失業保険の受給の資格と得たいと思っています。また、有給の消化についても教えてください。
退職の理由は、現在の就業場所での勤務ができなくなったからです。業務委託で働いていました。入札の関係で他業者が4月から入るので、働けなくなりました。

私の雇用契約は以下の通りです↓
●月給制(フルタイム出勤、実動8h)
●健康保険
●厚生年金
●失業保険

現場では丸1年間、つい最近、3月末まできっちり働いていました。

3月中から、会社による新しい職場の紹介を待ちつつ、会社も合意の上で職安等での個人的な就活を行っていました。

もし、私も就職が決まらなくて、こちらでも条件にあう様な職場を紹介できなかった時は解雇になると言われ、
しかし、会社都合になるので失業保険のお金は早く振り込まれますと説明は受けていました。
また、退職するか、否かは、3月分の給料が振り込まれる4月15日を目安まで答えを保留にできると言われました。

毎日フル出勤、働きながらの職安通いはとても辛かったのですが、なんとかまた会社の紹介で4月1日から働く場所がきまりました。(結局紹介、というのも情けないのですが涙)
しかし、当日そこへ行ってみると、説明されていた業務と全く違い、全く将来性のないお仕事で、事前に説明されていたら絶対に受けていない仕事でした。
その事を電話で会社に告げ、話は見送らせて頂けました。
しかし、その日は一応、最後まで現場に入り、実働で8H働きました。(現場の方々に申し訳ないので)

そして明日、今後の話をする為に、面談をします。その4月1日の職場の件で、会社への信頼は冷めてしまいました。

長々とすみません。私が明日交渉したいのは、【残っている有給7日分を3月分給与に加算して消化されつつ、会社都合扱いで離職する】ことです。

その際、契約は3月末までの扱いと言うことになりますので、4月1日に働いた分は無効で構いません。

ちなみに、元同僚達は4月から新しく入る他業者に乗り換え、引き続き同じ職場で働いていて、
消化できなかった有給は、3月分の給料として振り込まれるという、会社が用意した特別処置をとって退職しています。

私は自分の将来を考え、正社員で働く道も頭にいれていたので、会社を変えもとの現場には残ることはしませんでした。ちなみに、私は24歳、女です。
明日毅然とした態度で話をする為にも、どなたかお力添え下さい。
また、離職する際に必要な手続きの確認で明日確認しておかなくてはならない事などありましたら、アドバイス下さい。
よろしくお願い致します。
お話を拝見して、その会社はこの時勢の中、かなり丁寧に対応されてると思いますよ。
確かに紹介先の事業が紹介時の説明と異なると言う不手際はあったものの、有休を買い取って給与として振り込んでくれるような企業はまずこの時勢には希少でしょう。
さらに電話にて質問者さんが紹介先に勤めることを断るとそれを了承し、今後のことを翌日すぐに面談してくれるのですから、心配されなくても大丈夫と思います。
主張通りになると思いますし、特にこれと言って注意すべき点は思い浮かびません。
質問者さんや他の退職者さんをいわゆる派遣切りのような切り方をしていませんので、逆に気負わず、平静な心で話せばよいと思います。

退職に当たっては、離職票・雇用保険被保険者証・年金手帳(預けていれば)が発行されますが、離職票・雇用保険被保険者証は後日になります。
これは退職日の翌日から10日以内に事業側がまずはローワークに提出してから退職者に渡すため、手続き上退職日には渡せないものなのです。
離職票等がいつごろ送ってもらえるのかを確認すれば十分と思います。
ハローワークに通う受給資格者なのですが
この1年は仕事はしないつもりでおります。
ただ失業保険は欲しいので
就職活動を2回しなくてはと思い
今日1件求人票を出して応募はしないつもりで
{もうちょっと詳しく扱っているブランドなどを知りたい}と
相談した所、強引に面接に行けと紹介状を
渡されました。これを後日断ると1回としても
活動と見なされないのでしょうか?

そして面接をし採用された後もお断りすると
何か問題はありますでしょうか?
明日中に履歴書を郵送する事になっています。

ご経験者の方教えて下さい・・・
おしゃっているような1ヵ月間の「給付制限」処分(支給停止)が行われる場合があると
「雇用保険のしおり」に書いてありますよ。
しおりはお持ちのはずですから探してよんでください。
私の通っていたハローワークではハローワークでのパソコン検索も求職活動扱いでしたよ。
失業保険の認定日について
失業保険の認定日について質問です。

以前会社で正社員として働いていました。
妊娠して退職しました。
子供も2歳になり、そろそろ失業保険の手続きに行きたいと思っています。

妊娠して退職した場合、待機期間3カ月がある。と聞きましたが
先日友人が失業保険の手続きに行くと、3カ月の待機期間がなかった。と言いました。
実際、行った人から聞いたので待機期間がなかったに違いないのですが
いつからか基準が変わったのか?
同じ退職理由でも微妙に個人差があったりするものなのか?
そもそも私の勘違いで出産後の人には待機期間がないのか?
知りたいです。

それと、本題ですが
失業保険の申請に行くと
毎月(4週間に一度)認定日に手続きに行くことになるのですが
確か、申請に行った日から何日後。とか言うのがあって
決まった曜日に行くことになるのですが
都合によりできれば水曜日に行きたいです。
水曜日を認定日にするためには
その前の週の何曜日に申請に行けばよいですか?
ご存知に方教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、最初の疑問で妊娠、出産、子育てで受給期間延長した場合は「特定理由離職者」として給付制限3ヶ月はありません。
次の質問ですが、こちらが希望する認定日に合わせて申請することは難しいです。
しいて言えば手続きの時に担当官に相談してみるしか、電話して可能かどうかか聞いてみるしかありませんね。
曖昧な回答ですみません。
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