出産の退職と手当てについて教えて下さいm(__)m
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
ご存知の通り、出産手当金は「退職しないで産休・育児休業取得後に復帰する方」への支給の前提ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
現在、失業保険中で、1月29日が最終認定日です。
他府県の人と結婚予定あります。
2月1日に結婚し、籍を入れた場合、2月分の国民年金は払わなくてもよいのでしょうか?
また、1月28日に籍を入れ、他府県へ住民票を映した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
他府県の人と結婚予定あります。
2月1日に結婚し、籍を入れた場合、2月分の国民年金は払わなくてもよいのでしょうか?
また、1月28日に籍を入れ、他府県へ住民票を映した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
年金は月の最後の種別で判断する為2月1日に入籍したのであれば3号被保険者になり
2月分は払わなくても大丈夫です(配偶者が2号被保険者、いわゆるサラリーマンの場合)。
ただし、配偶者が1号被保険者(自営業等)であるならば継続して払う必要があります。
失業保険(雇用保険)については失業認定に住民票は必要ないですからもらうことはできます。
2月分は払わなくても大丈夫です(配偶者が2号被保険者、いわゆるサラリーマンの場合)。
ただし、配偶者が1号被保険者(自営業等)であるならば継続して払う必要があります。
失業保険(雇用保険)については失業認定に住民票は必要ないですからもらうことはできます。
来月20日まで働くことになっていた知人が「どうせ辞めるのだから、とやる気がない」
という理由を雇用者側から昨日告げられ、今日辞めることになりました。
雇用者側は解雇扱いではなく退職扱いにするつもりらしいのですが、
失業保険交付の関係もあり解雇扱いでないと困るそうです。
離職届けを受け取ってからでも、裁判所などに訴えたら解雇扱いになるのでしょうか?
お知恵をお貸し下さい。
という理由を雇用者側から昨日告げられ、今日辞めることになりました。
雇用者側は解雇扱いではなく退職扱いにするつもりらしいのですが、
失業保険交付の関係もあり解雇扱いでないと困るそうです。
離職届けを受け取ってからでも、裁判所などに訴えたら解雇扱いになるのでしょうか?
お知恵をお貸し下さい。
ヤル気がない・・・ですか。よくある話ですよね。
離職届けを受け取ってからでも労働基準監督署に相談に行き変更してもらうことはできます。
ただ、離職届けが届かないうちに相談にいったほうがいいですよ。
やる気がない、という理由が気にかかりますので。
離職届けを受け取ってからでも労働基準監督署に相談に行き変更してもらうことはできます。
ただ、離職届けが届かないうちに相談にいったほうがいいですよ。
やる気がない、という理由が気にかかりますので。
失業保険と年金の併給について。60歳以上で退職した場合、会社員だった人は長く雇用保険はいっていたから
失業保険も欲しいし、年金も欲しい場合って
年金をもらい始めるまで失業保険をもらって65以降から併級は可能なのでしょうか?
雇用保険は失業者(働く意志があるもの)へ支給されるわけですが、何十年もはらっといて何も貰えないのは寂しい気がします。一時金とかは再就職した際しかもらえないみたいなのですが、こういった場合は何か申請すれば貰えたりするのでしょうか?
失業保険も欲しいし、年金も欲しい場合って
年金をもらい始めるまで失業保険をもらって65以降から併級は可能なのでしょうか?
雇用保険は失業者(働く意志があるもの)へ支給されるわけですが、何十年もはらっといて何も貰えないのは寂しい気がします。一時金とかは再就職した際しかもらえないみたいなのですが、こういった場合は何か申請すれば貰えたりするのでしょうか?
老齢厚生年金と求職者給付は誰しも両方欲しいでしょうが、65歳未満であれば、どちらか一方しか受給できません。
64歳で求職申し込みをした人が求職者給付受給中に65歳になったとき、以後は老齢年金と失業給付が併給されます。
老齢厚生年金は今後受給開始年齢が上がっていきますし、求職者給付の給付限度日数は通常1年未満です。ですから年金をもらい始めるまで失業保険をもらって・・・といいうのは不可能です。
雇用保険には、60歳を越えて働く人の給料が大幅に下がった場合、高齢者雇用継続給付金などの補助がありますし、65歳以後に離職した人には再就職しなくても一時金が出ます。
64歳で求職申し込みをした人が求職者給付受給中に65歳になったとき、以後は老齢年金と失業給付が併給されます。
老齢厚生年金は今後受給開始年齢が上がっていきますし、求職者給付の給付限度日数は通常1年未満です。ですから年金をもらい始めるまで失業保険をもらって・・・といいうのは不可能です。
雇用保険には、60歳を越えて働く人の給料が大幅に下がった場合、高齢者雇用継続給付金などの補助がありますし、65歳以後に離職した人には再就職しなくても一時金が出ます。
関連する情報